退職慰労金の現物給付による登記
先日、解散する株式会社の所有する不動産について、
退職する取締役への退職慰労金として現物給付したいという
ご相談がありました。
今はインターネットで色々調べられる時代。なかなか実務本にも
書かれていないので、ネットで検索しながら調べてみると。。。
色々な司法書士(ほぼ知り合い)が書いてくださっていましたが、
やはりいつもの内藤先生のブログにも書かれてありました。
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f3c949f52fc611989ac22e54b1a3005e
さすがです。
内藤先生のお書きになっていたとおり、私も「退職慰労金の給付」では
違和感があり(不動産なのに、「金」の給付じゃないじゃん)ましたので、
念のため法務局に照会かけることにしました。
照会文書は以下の通りです。
会社法第361条第1項第3号の規定により、株主総会の決議にて退職慰労金を金銭ではなく現物(不動産)給付することを決議し、当該不動産につき所有権移転登記申請する場合の登記原因は、過去に「年月日会社法第361条第1項第3号の規定による移転」あるいは「年月日退職慰労金の給付」として受理された例があるということで、統一見解があるのか判然としませんが、当職としては、「年月日会社法第361条第1項第3号の報酬等としての給付」が適切ではないかという司法書士内藤卓氏の見解を採用したいと考えるが、いかがでしょうか?
自分で考えた文言ではなかったので、引用元をはっきりさせたほうが
いいかなと思い、勝手に内藤先生の名前を出しました(笑)
法務局からの回答は(電話です)、
① 先例がない(登記研究の質疑応答には縛られないという意味)
② 内容が合っていて、そのような登記原因証明情報が提出されれば、
こちらとしては、どのような文言であっても却下はできない
というものでした。
ちなみに、支局管轄の物件だったことをあとから思い出しましたが
本局に照会してしまい、それを言ったら
「あぁ~、それは支局の登記官次第ですね~、、、」と言われました。
が、結局原因はこれでいいということで、
「年月日会社法第361条第1項第3号の報酬等としての給付」
ということで、後日そのとおり登記がされました。
内藤先生!やりました!
ちなみに、管轄の支局からは申請後電話がかかってきたのですが、
原因云々ではなく、「利益相反なんで~、議事録出してください」
という電話を補助者がうけて「わかりました」と返事していたので、
「いやいや、利益相反じゃないから議事録はいらないよ」と言って
登記官に電話しました。
(ちなみに報告型の登記原因証明情報を作成して提出してある)
森田 「これは、売買とか贈与と同じような『取引』ではなくて
報酬の給付ですから利益相反にはならないですよね」
登 「ん?そんなこと、どっかに書いてあります?」
森田 「あぁ、はい、いっぱい書いてあります」
登 「そうですか、じゃ、もう一回確認します」
その後、再度の電話はなく、登記は完了しました。
という、たまには真面目な登記のお話でした。
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