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2021年8月13日 (金)

お盆ですが・・・

 お盆に入りましたが、コロナの感染状況を鑑みて

 今年はお墓参りは見合わせました結果、地味に仕事をしています。


 先日、私が後見人を務めていたご高齢の被後見人が

 お亡くなりになって、葬儀関係の手配のお手伝いをしました。

 もう何回も経験しているので、葬儀関係やお墓・お寺のことも

 少し詳しくなりました。


 ご親族はどうしても、夜中に呼び出されたりしてパニック状態、

 とまではいかないにせよ、心が乱れており、なかなかスムーズに

 色々なことが進められないことが多いので、私のような第三者が

 ある程度仕切らせていただく方がいいこともあります。

 が、場合によりけりです。でしゃばらないほうがいいことも

 多々あります。


 見極めは難しいですけれど。。。


 そんな中、自分のお墓を購入しました。

 いわゆる樹木葬というやつですが、

 一本の木の下に眠る、、、というイメージとは全然ちがう、

 どちらかというと、公園墓地みたいな感じです。

 入る人が誰もいなくなった後の管理料がかからず、

 ペットも一緒に入れる、しかも何人でも入れる、という

 家族版の共同墓ですね。

 うちの両親もそこに入って、祖父母の入っている墓は

 墓じまいすると言っています。

 子どもたちに負担をかけたくないので、あとは子どもたちが

 好きにすればいいかなと思っています。Img_3113_20210813185601

 

2020年11月14日 (土)

退職慰労金の現物給付による登記

 先日、解散する株式会社の所有する不動産について、
退職する取締役への退職慰労金として現物給付したいという
ご相談がありました。

 今はインターネットで色々調べられる時代。なかなか実務本にも
書かれていないので、ネットで検索しながら調べてみると。。。

 色々な司法書士(ほぼ知り合い)が書いてくださっていましたが、
やはりいつもの内藤先生のブログにも書かれてありました。

 https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f3c949f52fc611989ac22e54b1a3005e

 さすがです。
 内藤先生のお書きになっていたとおり、私も「退職慰労金の給付」では
違和感があり(不動産なのに、「金」の給付じゃないじゃん)ましたので、
念のため法務局に照会かけることにしました。
 照会文書は以下の通りです。

 会社法第361条第1項第3号の規定により、株主総会の決議にて退職慰労金を金銭ではなく現物(不動産)給付することを決議し、当該不動産につき所有権移転登記申請する場合の登記原因は、過去に「年月日会社法第361条第1項第3号の規定による移転」あるいは「年月日退職慰労金の給付」として受理された例があるということで、統一見解があるのか判然としませんが、当職としては、「年月日会社法第361条第1項第3号の報酬等としての給付」が適切ではないかという司法書士内藤卓氏の見解を採用したいと考えるが、いかがでしょうか?


 自分で考えた文言ではなかったので、引用元をはっきりさせたほうが
いいかなと思い、勝手に内藤先生の名前を出しました(笑)

 法務局からの回答は(電話です)、
 ① 先例がない(登記研究の質疑応答には縛られないという意味)
 ② 内容が合っていて、そのような登記原因証明情報が提出されれば、
   こちらとしては、どのような文言であっても却下はできない
 というものでした。
 ちなみに、支局管轄の物件だったことをあとから思い出しましたが
本局に照会してしまい、それを言ったら
 「あぁ~、それは支局の登記官次第ですね~、、、」と言われました。
 が、結局原因はこれでいいということで、
 「年月日会社法第361条第1項第3号の報酬等としての給付」
 ということで、後日そのとおり登記がされました。

 内藤先生!やりました!

 ちなみに、管轄の支局からは申請後電話がかかってきたのですが、
原因云々ではなく、「利益相反なんで~、議事録出してください」
という電話を補助者がうけて「わかりました」と返事していたので、
「いやいや、利益相反じゃないから議事録はいらないよ」と言って
登記官に電話しました。
(ちなみに報告型の登記原因証明情報を作成して提出してある)
森田 「これは、売買とか贈与と同じような『取引』ではなくて
    報酬の給付ですから利益相反にはならないですよね」
登  「ん?そんなこと、どっかに書いてあります?」
森田 「あぁ、はい、いっぱい書いてあります」
登  「そうですか、じゃ、もう一回確認します」

 その後、再度の電話はなく、登記は完了しました。

 という、たまには真面目な登記のお話でした。

2018年7月30日 (月)

詐欺にあった話 後日談

 前回、詐欺にあいました。。。。。と

恥を忍んでもいませんでしたが、事の経緯を紹介し、

友人からはお金は戻ってこないと言われたし、

領収書とかもなくなってたので、お金はあきらめて

いましたが、ひょんなところから、コンビニで支払った

領収書が出てきました。

20180730195500_00001

 私が購入したサイトは、アマゾンではありませんでした。

 アマゾンと勘違いしたわけでもありません。

 まったく関係ないサイトとわかって購入したのに、

 領収書がアマゾンで出てきたので、変だなと、その時も

 思ったのですが。。。



 ダメ元で、ここに書いてある「カスタマーサービス」に

問い合わせることにしました。


 アマゾンのHPから、カスタマーサービスを探すと、

お問合せフォームが出てきます。


 最初はそれで問合せしようと思いましたが、

うまく項目が選べない(該当するものがない)、

どうしようかと思っていると、

「今すぐ電話がほしい」というボタンを発見!


 電話番号を入力してボタンを押すと、1秒で

かかってきました!!!


 すぐに担当者と話ができるカスタマーサービス、

神です。


 事の経緯を説明し、領収書に書いてある注文番号を

調べてもらいました。


 すると、ものすごくよくできた詐欺の手口がわかりました。



 こんな感じです。


 ① 詐欺師Aが、アマゾンで、商品を注文する。値段は10,917円。

 ② 私が詐欺師Aに、関係ない詐欺サイトで注文する。その値段は

  なぜか、サイトに表示があった金額から意味不明に値引きされて、

  10,917円になっていたが、私はそこはスルー。商品もAがアマゾンで

  注文したものとは全く関係ないものと思われる。要はなんでもOK。

 ③ 詐欺師Aは、自分がアマゾンで注文したものをコンビニ払いにして

  注文番号をGETする。

 ④ 私は詐欺師Aからメールで支払方法の選択をさせられて、コンビニ

  支払いを選択し、注文番号をGETしたが、これが、③でAがGETした

  アマゾンの注文番号であった。

 ⑤ 結果、私は、詐欺師Aがアマゾンで注文した商品の代金を支払った

  ことになった。

 ⑥ 詐欺師Aは、アマゾンでの支払完了確認後、商品をキャンセルした。

 ⑦ アマゾンは商品がキャンセルされたので、代金をAに返金するが、

  これは、銀行振込か、アマゾンギフト券のみでの対応だそうで、

  Aはアマゾンギフト券を選択した。

 ⑧ ギフト券は、Aが取得したが、その後、すぐに別のBのアカウントに

  移動され、すでに全額使用されていた。


 ということで、アマゾンからは、当然、私には返金はできないとのこと。

 それは、話を聞いてわかったので、納得。

 アマゾンに、そのAを突き止めることはできるのか聞いたところ、

アマゾンアカウントはメールアドレスとパスワードだけで発行でき、

本人確認は行っていないので、特定することはできないそうです。

 ただ、アカウントをそのまま放置するわけでもなく、しかるべき

措置はとる可能性があるが、それは言えないとのこと。

 他にも、同様の被害があるとのことでした。



 もしかしたら、支払ってすぐに連絡してれば、なんとかなったかも?


 まぁ、でも手口が詳細にわかったので、よかったのと、

アマゾンの対応が素晴らしいので、気持ちよかったです。




 ということですから、、、、お気を付けてくださいませ。

2018年7月17日 (火)

詐欺に気を付けて

 インターネットでショッピングをしたら、

 詐欺サイトだったらしく、

 引っかかって、お金を払ってしまいました。


 1万円くらい。。。。。

 商品の画像検索でみつけたサイトでした。


 こんなのです。


 

Photo

 今思えば、、、ですが

 運営会社名とか住所とか連絡先が書いていませんでした。


 プロならここで気付けよって話ですが。


 商品を選んで、注文する段階でも、気になることが。


 写真では二つの色違いの商品が並んでいるのに、

 色を選択するところがなく、コメント欄に色の指定を

 しました。


 ここでも、おかしいとは思いながら、スルー。


 サイズのレビューがたくさん書いてあり、

 それがなんか、信ぴょう性があって、信じてしまいました。



 心配なので、代金引換を選択し、注文。

 すると、メールがきました。


 

Meru

 まぁ、ご注文ありがとうございましたメールですね。

  細かく書いてあります。


 その後、こんなメールが来ました。


1

 代金引換で注文したはずなのに、支払方法の確認をとの内容で

 このメールに「代金引換ですよ」という内容の返事をしました。


 その後、このような返事が。

2

 ご丁寧に、代引きは使えませんと書いてあり、

 コンビニで支払う方法を選び、支払いました。


 この時も、メールからアクセスした画面に

 amazon の文字があり、おかしいなとは感じたのですが、

 ちょっと急いでいたのと、とても欲しい商品だったので、

 そのまま払ってしまいました。


 ちなみに、コンビニの機械を操作しているときも、

 「これを利用してお金を払わせる詐欺が多発しています。

 身に覚えのない請求ではありませんか?」との

 メッセージが出ましたが、身に覚えはあったので、

 私じゃない、と思いました。



 その後、通常ならば、支払いを確認したとか、

 商品の発送についてのメールが来るはずと思ったが

 2日くらなんの音沙汰もなく、これはやられたか?と

 フェイスブックで書いてみたところ、いつも相談に

 乗ってくれる某司法書士が、色々調べてくれました。

 「中国人の作った詐欺サイトだったよ。お金は戻ってこない。」

 そして、相談料払え、と。。。。。


 まぁ、相談料はいいとして、高い勉強代になりました。


  そして、多くの司法書士が、この私の失態を、

 あちらこちらで披露することでしょう。。。

 消費者教育にうってつけのネタですからね。


 1万円という金額を、騙し取られたとして、

 専門家に相談しようと思ったら、同じくらいの

 費用がかかります。

 なので、相談もできないという方がほとんどだと思います。

 そこを狙っての詐欺ともいえます。



 こういうのって、ほんとに、今考えれば、、、、ってことだらけで

 焦って何かをしようとすると、ろくな事にはなりません。


 そして、私のうっかり加減には、相談に勝手に乗ってくれた

 某司法書士も、そろそろ「いい加減にしろ」と

 思っているかもしれません。。。何回もあるので。うっかりが。


 他にも、過去の消費者被害系のネタには困らないので

 いつ何時、急に法律講座をやれと言われても、

 まさに実体験を交えてのリアルな講義をすることが

 可能です。(これは強みでしょ?)

 それにしても、目当てのサンダルが手に入らなかったこと

 と、大金を失ってしまったので、かなりショックです。



 みなさんも、どうぞお気を付けて。。。


 私は、今後、詐欺にあった人の相談には

 たとえお金が戻ってこないことを宣告しなければ

 ならない場合でも、親身になって共感してあげられる

 自信がつきました。


 正直、今までは、「どうして騙されちゃうの?」と

 ちょっとだけ思ってました。


 騙されるんですよ。。。。。あっさりと。



 今度からは、ちゃんとサイトを調べたり、


 いつも買っているところから買うことにします。

2018年3月13日 (火)

原発いじめ問題

 福島から避難している子ども達に対するいじめの問題。

 関わっている弁護士さんから話を聞く機会があり、

 正直、衝撃を受けた。

 他の、子どものいじめの問題と同じだろうと、なんとなく

 考えていた私が間違っていたことに、早々に気づかされる。
 
 都会でも、地方でも、避難している人に対するいじめは起きていて、
 それぞれ違う地域の問題が含まれている。
 今回聞いた話は、都会の話で、これはその学校の問題でもある。
 対応した教師、校長、そして子どもたちの保護者。
 子どもが原因と言うよりは、大人が原因でもあり、大人の対応が
 悪いので、問題が長引いたり、大きくなったりしたケースである。
 子どもたちが、転校生に反応するのは、避難者に限ったことではなく、
 転校生に興味を示すのは、当たり前の反応だと思う。
 そこで、いじめに発展するというのは、子どもがどこかで

 避難している人々に対する大人の意見を耳にしているからであり、

 それが好意的ではないからだ。


 そもそも、大人が、避難者を差別している。

 被災地でさえ、福島の原発被害に関する情報は正しく伝わっていない
 部分がかなりあって、安易に、賠償金の話などを噂してしまったり、
 批判的な目で見たりする。
 もちろん、全員ではない。しかし、いじめが起きている根本には、
 大人の差別意識と発言があるのだ。
 福島の問題だけではなく、子どもが何かを差別するのは、すべて大人の
 影響だと思う。直接的な教えではなくとも、小さい頃からの、積み重ねに
 よって、人は差別感情を持つようになるのではないだろうか。
 
 また、想像力に欠ける子どもが多くなっていることも原因だと思う。
 親が、過干渉や過保護になり、子どもが子どものうちに、失敗したり
 喧嘩したり、傷ついたりすることが少なくなってくると、人の痛みが
 わからない子どもが増えてくるのではないかと思う。
 小学校では、よく、いじめに関するアンケートが実施される。
 これまで、いじめをしたことがあるか、いじめられたことがあるか、
 いじめを見たことがあるか、という内容のものだ。
 これで、自分の地域でいじめが起こっているかどうかを調べて、
 起こっているのだとしたら、そう書いた児童に聞き取りをしたりする
 意図なのだろうか?
 アンケートの効果が上がっているのかどうかは不明だが、
 調査することが効果的だとは思えない。
 いじめの問題に関して、司法書士が何ができるというのか?
 そんなことは司法書士の業務でもなんでもない、という批判が
 あることは承知しているが、
 私たちが扱っている法律というのは、生活に密着しているもので、
 人が生きていく上で起こっている問題というのは、色々な側面が
 複雑に絡み合っている。
 経済的に苦しい家庭で、高齢者の介護の問題やアルコールの問題
 があり、そこから多重債務につながり、そして虐待につながったりする。
 どれか一つだけ解決すればいいのが、私たちの仕事ではないと、私は
 思っている。
 逆に言えば、どんな問題でも、それが糸口になり、他の問題が露呈したり
 することもある。困っている人の問題を一つ一つひも解いていくことが
 私たちの仕事で、法律家だけではなく、福祉の専門家や医療の専門家と
 連携をしながら、事にあたることが大切だと思う。
 もちろん、いじめの問題も直接的に業務につながる場合もある。
 法務局の人権侵犯救済手続きの書類作成が可能であり、
 これは司法書士の本来的業務になる。
 震災後、避難してからこれまでずっと、被害を受け続けている
 子どももいる。引っ越さないかぎり、避難者であることを隠さないかぎり
 いじめがなくならない、というのは解決と言えるのか?
 これは被災地の外で起きている問題であり、震災は、被災地だけの
 問題ではないのだ。
 

2017年4月 4日 (火)

名前の変更

 日本人の名前には、氏(姓)と名があり、

どちらも、家庭裁判所の許可を得て、変更することが可能です。

ただし、なんでもかんでも変更できるわけではなく、それぞれ、

厳しい要件が決まっているのです。

 先日、お子さんの名を変更したいというご相談がありました。

 見ると、あまりイメージの良くない漢字です。

 つけた時には、あまり考えたり調べたりせずに、自分なりの

イメージでつけてしまったとのことでしたが、実際に色々なところで

子どもの名前を言うたびに、怪訝な顔をされたり、聞き返されたり、

ひそひそ話をされたりして、どうやら良くない名前を付けてしまったと

思ったそうです。けれど、簡単に変更できるわけがないと思って、

数年経ってしまいましたが、小学校に入る前に、読み方はそのままでも

漢字だけでも変更したいということで、ご相談にいらしたのです。

 ちなみに、名前というのは、読み方まで届出ているわけではありません

ので、勝手に読み方を変えても、問題はありません。どこかに届ける必要も

ないのです。たとえば、「幸子」を、「さちこ」と呼んでいたけれど、ある時から

「ゆきこ」と呼んでも構わないということです。戸籍には漢字しか記載がない

からです。市町村によっては、読み方も登録されている場合がありますが、

それはいつでも変更してもらえるはずです。

 さて、今まで、氏の変更や名の変更の許可申立て書類を作成したことは

何度かありますが、今回のようなケースは初めてで、変更したい理由に

「正当事由」が認められるかどうか、とても不安でした。

 申立書には、名前をつけた経緯や、変更したいと考えるに至った経緯、

変更しなければ子どもにかかってくるであろうデメリットなどを詳細に書き、

漢字の意味や具体的に周りから言われたことなどは、両親の上申書として

提出しました。

 司法書士が書類作成者として、申立書に押印したとしても、申立人への

呼出し等に関しては、裁判所から連絡はきませんので、本人に聞いてみなければ

いけないのですが、書類提出後、しばらくして本人に電話してみると、

「ちょうど、今日、裁判所に行ってきたんです」と言われてびっくり。

 私の「つもり」としては、呼出しがきたら、事務所に連絡をくれるんじゃないかと

勝手に思っていたので、なんか拍子抜け。面談は特に問題なく、書類に書いて

あることを再度確認された程度だったとのことで、結果がわかったら教えてほしい

とお願して、電話を切りました。

 その後、3日くらいしてから電話があり「無事許可になりました」とのことで、

戸籍の届出にいくようにというお話をして、ほっと安堵しました。

 今回は子どもが小学校に入学する前であり、社会的な影響が少ないと判断

されたことと、読み方が一緒だったこと、漢字一文字だけの変更であること、

その他、やはり漢字のイメージが悪いと判断されたのかなと思いました。

 今後も増えてくるかな?と勝手に思っておりますが、ご相談はお気軽に。

 

2016年6月17日 (金)

後見人に必要な経験値?

 成年後見業務のなかで、後見人として、

本人所有の土地の上に設定されている根抵当権の
確定請求をすることになった。
 後見業務をしていると、普段は経験できないようなことが
当事者として経験することになる。
 今までの経験だと、お墓の改葬(実際にお骨を取り出して)、
相続債務の免除交渉、お葬式や納骨の手配、病院の解体工事、
売買や解体に伴う家屋内の動産処分、家の新築、などなど。。
 どれも貴重な体験で、司法書士としての幅も広がっていると
思う。
 けれど、後見業務を行うにあたって、必要な経験値ってあるの
だろうか?私はそこはあまり必要ではないと思っていて、それは
未成年後見でも同じと考える。
 要は、「子育て経験とか、そういったものがないので未成年後見は
自信がない」と言う司法書士もいるけれど、全然必要じゃないと思うのだ。
 未成年後見人は親権を持つことになるが、親の代わりにはなれない。
特に専門職は養育もしないので、そこを意識する必要はなくて、
一人の大人として、寄り添っていけばいいだけだと思う。
 子どもたちにとって、そういう大人の存在があるかないかという
ことは、とても重要なことだと思う。
 しっかり育てなければ、とか、親以上のことをしようとする必要は
ないわけで、存在そのものが支えになるのだと思って、取り組んで
みてほしいなと思う。
 そうやっていくうちに、経験が積み重なって、それが別の業務にも
活かせるようになるはず。
 ということで、根抵当権の確定請求の内容証明を作らなきゃ。

2016年4月16日 (土)

「差別」ってなんだろう。。。

 今年の4月から、「障害者差別解消法」が施行されました。

 これは「障害のあることを理由として差別する」ことを禁止して、
障害のある人もない人も、その人らしさを認め合いながら、
共に生きる社会を作ることを目的としています。
 そういったことが、法律として整備されないとできない社会って
いうのもなんだか悲しいけれど、目的自体は素晴らしいことだと
思います。
 だけど、「差別」ってなんだろう、と時々考えてしまいます。
 そして、そんな思いが強くなる出来事がありました。
 精神障害者や知的障害者の生活自立支援施設に入所している
知的障害の女の子に先日会った時に、
「何か困ってること、ない?」と聞いたら、少し考えて
「施設にいる人で、ちょっと嫌な人がいる。」とのこと。
 どんな人なのか聞いてみると、最初に
「職員さんが言うには、自分よりも能力が低いから、、、」と
話し出し、「大人なのに、子どもっぽいのが嫌だし、話に
割り込んできたりするのでいやだ」と言いました。
 知的障害者の色々な能力に差があるのは当たり前だけど、
施設の職員さんがそういう言い方で、当事者たちを説得と言うか
納得させようとしていることに、まずちょっと驚いたのと、
障害者同士での差別感情もあるのだなと言うことをあらためて
認識させられました。
 誤解を恐れずに言うと、人が集団の中で生きていく以上、
差別なんてなくならない。誰にでも他人を差別する感情があって
そのことによって自尊心を保つ人もいると思います。
 だけど、だからと言って、そのことを理由に攻撃したり害悪を与えたり
するのは間違っているし、そもそも能力に全く関係ない差別(人種差別)など、
もってのほかです。
 
 それでも、いつも私は「真実は一つじゃない」と思っていて、
事実として起こった出来事は一つでも、見方によって、そこにある
真実はいくつにも捉えられるわけで、物の見方や考え方も色々あって
当然です。

 私の大好きなSEKAI NO OWARI の「Dragon Night」という
歌に、こんな歌詞があります。
 
  人はそれぞれ正義があって 争い合うのは仕方ないのかもしれない
  だけど僕の正義がきっと 彼を傷つけていたんだね

 みんながそう思える社会になればいいなと思います。

2015年7月10日 (金)

NPO法人の名称

  今までも、何件か「特定非営利活動法人」の登記を依頼され


申請したことがありました。

 
 今回、自分でNPO法人を設立するにあたって、理事候補者の

 方々と打ち合わせをしていた時に、

 「名称は、特定非営利活動法人ってつけますか、NPO法人って

 つけますか?」と聞かれました。

  今まで、正式な名称が漢字表記で、NPOというのは簡略的な

 名称であり正式には使えないのだとばかり思っていたので、

 びっくりしましたが、特定非営利活動促進法第四条は以下のように

 なっていました。



第四条  特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、
「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。



  どういうことかと言うと、特定非営利活動法人じゃない団体は、

 特定非営利活動法人と名乗ってはいけない、ということが書いて

 あるだけで、特定非営利活動法人であれば名称にその用語が

 入っていなくてもいい、ということです。

 会社の場合は違います。会社法では、



第六条  会社は、その名称を商号とする。
 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に
従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は
合同会社という文字を用いなければならない。

と定められているので、名称の中に、必ず「株式会社」等を入れなければ

ならないのです。

 その頭でいたので、NPO法人も同じで、しかも略称なんてだめだよね、と

勝手に思い込んでいたのです。

 平成14年から、商号にローマ字が使えることになったため、つけても

つけなくてもいいNPO法人は、特定非営利活動法人、と入れるもよし、

NPO法人と入れるもよし、どっちも入れなくてもよし、となったようです。

なので、うちは、「NPO法人」と入れようと思います。

わかりやすいもんね。

2015年7月 8日 (水)

遺骨の改葬

 こちらのブログを一年近くも放置しておりました。

 日々の雑感についてはフェイスブックで書くことが

多くなったためですが、考えてみたらフェイスブックは

お友達しか見えない投稿が多いので、こちらもきちんと

更新していこうと思います。

 今日はたまたま、遺骨の改葬について、相続のご相談ついでに

聞かれました。

 実は、私、改葬をしたことがあり、(全くの他人の遺骨ですが)

聞かれれば結構答えられます。

 誰でも、自分のご先祖様のお墓の近くで一生を過ごすわけでは

ありません。遠くになってしまった場合、自分の居住地の近くに

移したいと思っても不思議はありません。

 私は、成年後見をしているご本人のお母さまの遺骨を

他県から宮城県に改葬しました。その他県のお寺にある

お墓には他にも多くの親族の方の遺骨が埋葬されていたので、

そのお墓自体はご親族が継承されることになりましたが、

私の被後見人さんは独身で子供もいないので、ご本人が死亡後は

永代供養にしたい、その際に亡くなっているお母さんの遺骨も

一緒にしたい、というご希望でした。

 なので、そこのお墓の中からお母さんのものと思われる遺骨を

取り出して、宮城の永代供養墓の管理者であるお寺さんに

持っていくという事実上の作業と、役所における改葬許可申請を

一日で行なったのです。

 まず、宮城で永代供養墓を所有しているお寺さんと契約を結び、

その後他県のお墓があるお寺さんに行き、改葬許可申請書に

証明印を頂いて、役所に行きました。役所の手続きは数分で

終わりました。そして、その許可を受けたことをお寺に確認して

頂いて、いざお墓を開けていただきました。

 その「お墓を開ける」という具体的なことに、なかなか頭が

回らなかったので、お寺に行ったときにご住職から

「石屋さんは呼びましたか?」と言われ、唖然としてしまいました。

そうか、そういう手配も必要だったのね、と。その時はご住職が

すぐに石屋さんを電話で呼んでくださって、たまたますぐに来てくれて

助かりました。

 そして、お墓を開けてみたら、どれが誰の遺骨なのか、さっぱり

わからない状態になっていました。

 お墓を開けて覗く、そこから遺骨を取り出すという、初体験で

冷静さを失っていたこともあり、自分ではどうすればいいのか

分からなかったので、ご住職や石屋さんのアドバイスのもと、

遺骨を取り出すところまでは良かったのですが、再度ご住職が

「骨壺か何か、お持ちですか?」と聞くので、あぁ~、それもか、と

絶望的な気持ちになりました。そこもご住職のご厚意により

お寺に余っていた(かどうかは不明ですが)骨壺を下さって、

おまけにご住職のお母さまが風呂敷まで用意してくださって

無事、車に遺骨を積み、宮城に戻って来ることができました。

 宮城では、永代供養墓への納骨は、お寺さんでやってくださる

とのことだったので、とにかく遺骨と改葬許可証をお渡しして、

無事お役目を終えることができました。

 そんなことまで、成年後見人がしなければいけないの?と

時々質問されますが、おそらく、後見人の職務ではないと

言うべきかもしれません。

 他にやる人がいない、あるいは私がやったほうがスムーズに

事が運ぶであろうことについては、私は深く考えないで

「やりますよ」と言ってしまうのが悪い癖ではありますが、

元来の好奇心旺盛な性格が災いしているのかもしれません。

 現在、成年後見人としての資格は、ご本人が死亡したら

消滅してしまいますので、死後の葬儀等についてはもともと

後見人の業務ではないのですが、事実上、やらざるを得ない

こともあるのが実際のところですが、これについては民法改正の

動きもあるようです。

 今後ますます需要が増えると思いますが、私なりの後見業務を

考えながら(越権行為とか権限乱用にならないように)務めて

いきたいと思います。

より以前の記事一覧